不動産の交換の特例

 一般的には、等価交換というと、土地所有者が自己所有地の一部を提供し、上にマンション等を建てる事業とお考えのことと思います。土地の一部を提供し、同額に相当する建物の一部を取得するのが基本なので、等価交換事業という呼び方が通用しています。デベロッパーとの共同事業という意味合いもあります。

 

 これとは別に、土地と土地(あるいはその権利)を交換するというケースもあります。こちらは、共有不動産の持分と、他の不動産を交換する、あるいは借地権者と底地権者で持分等を交換する、といった場合に検討されもので、一定の要件を満たせば譲渡にかかる所得税を負担せずに済みます(正確には、固定資産の交換の特例といい、課税が繰り延べられます。また、取得税はかかります)。

 

特例を受けるための適用要件は以下の通りです(国税庁HPタックスアンサーより)

 

(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。

  不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。

 

(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。

  この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。

 

(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

 

(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。

 

(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

 

(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

 

(注意事項)

(1) この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になります。

 

(2) この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。

 

 不動産の権利関係を整理しようと思っても、単純な共有状態の解消でも税金の問題は大きな負担となります。この特例が利用できるかどうかは、是非とも検討してみる価値があると思います。

 

どのようなテーマでも、お気軽に問合せ下さい。

相談したいテーマが明確な方と、まだ漠然としていて、どこに何を問い合わせすればよいかを考えている方がいるかと思います。

当社は、相談テーマが明確な方には、問題解決もしくは実行のための総合的なコーディネートを提供いたします。

また、漠然としている方には、幅広い視点を持つFPとして、問題点を整理するための相談と必要なサポートを提供させていただきます。

費用については、基本的なところはメニュー化しておりますが、個々の事情に応じて柔軟に相談も可能です。まずはお気軽にご連絡下さい。

 

お電話による問い合わせ

TEL 03-5726-9385

メールの場合、

info@kakinokizaka.co.jp

まで、どうぞ。