建築条件付売地(2)

 前回に引き続き、建築条件付土地の売買に関する注意事項です。

 

(1).契約形態

 建売住宅の場合、「土地建物売買契約」となりますが、建築条件付土地の場合には、「土地売買契約」と「建物の建築工事請負契約」となります。土地購入者との間において、一定の条件により建築工事請負契約が成立することが条件となっています。

 

(2).契約の解除

 建築工事請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約がなかったものとされるか、契約解除となります。この場合は手付金も戻りますし、媒介手数料も発生しません。

 

ですが、請負工事契約後の場合の解除は、特に工事が始まってからの場合は大きなトラブルにつながりますので、そのような事態にならないよう対応すべきです。

 

(3).媒介契約(仲介手数料)の報酬

 売買の対象となっているのは土地ですので、媒介業者への報酬(仲介手数料)は、土地代に対するものに限定されます。

 

 (4).プランの検討、(5).売買代金(残代金)の支払い時期 については、次回記載します。

 

 

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